損害保険料控除制度/そんがいほけんりょうこうじょせいど

所得税法上および地方税法上、住宅・家財の火災保険料や傷害保険料などについて、その支払い保険料に応じた一定の額を、契約者の課税所得(個人や法人の利益を対象として課される税金)から控除できる制度をいいます。
※所得税は平成18年分で廃止、個人住民税は平成19年度分をもって廃止となりました。 新たに、地震保険料控除制度が新設されました。