解除/かいじょ

保険契約者または保険会社の意思により、契約が始めからなかったのと同様の効果を生じさせることをいいます。ただし、多くの保険約款では、始期に溯って消滅させるのではなく、解除時点から将来にむかってのみ効力を生じることとしています。