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Reform

Risk Controlリスクコントール

  • 消費者ニーズの吸い上げと最新技術の導入
  • 受注価格の低下への対策として、ITを活用した効率化などが有効
  • 風評被害、人的損失などの影響を考慮し、事故を起こさない環境づくりが重要

Risk Financingリスクファイナンシング

  • 火災・自然災害に備え、火災保険や地震保険を検討
  • 生産物と請負業者の賠償責任保険を活用し、PL事故や請負賠償責任リスクに対応
  • 下請業者を使用する場合の労働災害に関連する保険の補償範囲に注意

Risk Control
リスクコントール

損失の発生頻度と大きさを削減する方法

Risk Financing
リスクファイナンシング

保険等、第三者に金銭的な負担(リスク転嫁)または自己負担できるよう積み立てる(リスク保有)ことで損失を補てんする方法

リスクコントロールにより、損失を削減し、リスクファイナンシングの実行でより効果的な対策ができる

住宅リフォーム業の特徴的なリスク

特徴的なリスクとしては、従来型のニーズおよびニーズの多様化、業界参入の障壁の低さを追い風に競合社の増加などが挙げられます。技術革新や消費者ニーズの多様化に対応が出来なければ、顧客離れという経営上の難局に直面してしまいます。また、競争の激化によって受注価格の低下を誘引する可能性があり、採算性や原価管理を厳格に行いながら事業を運営していくことが必要です。発生の頻度は低いものの、PL事故や請負賠償責任リスクは甚大な損失を被るケースもあるため、日ごろからの安全管理や引き渡し後の定期点検訪問等も必要でしょう。中小企業の場合は、社長・役員等の死亡が経営に大きな影響をおよぼすケースもあり、また、自社ビルや資材置場等を所有するなど資産の多い場合は、火災や自然災害(地震・台風等)が大きな損失に繋がる可能性もあります。職種の性質上のリスクとして避けて通ることができないのが労働災害の発生です。工事中の労災事故はもちろんのこと、工事用の機械や設備の運搬に自動車を用いることも多く、自動車事故の発生もリスクの一つとして念頭に置いておいた方がよいでしょう。工事中の事故については管理する施設内で発生した事件・事故についても施設賠償責任を負うケースがありますので注意が必要です。発生の頻度が高いリスクとしては、工事対象物の損壊や特殊技術を備えた人材の不足(職人不足)、風評被害による受注減少や窃盗(資材・設備等)による財物損失および収入減少等にも、注意が必要です。

住宅リフォーム業の具体的なリスク対策

住宅リフォーム業で勝ち抜くためには、最新技術や多様化する消費者ニーズに敏感に対応し、増加する競合他社との差別化を絶えず図っていくことが求められます。具体的には、特殊性や専門性の他に、オリジナルデザインや商品・提案等で独自性を打ち出したり、工事内容や料金体系の明確化や定価制の導入、工事技能の向上やアフターサービスの充実等が考えられます。同時に、コスト競争の激化を想定して効率化を図るとともに、ITの活用を通して工事管理・顧客管理・財務管理を行っていくことも必要です。業者選定において消費者がホームページを活用することも多く、ホームページに見積り機能等を搭載することも有効でしょう。保険による対応が可能なリスクとして、PL事故や請負賠償責任リスク、労災事故や自動車事故、自然災害や火災などがあります。保険を購入したからとてそれだけで安心というわけにはいきません。事故発生に伴う風評被害や人的損失を伴うことがあるため、出来る限り事故を起こさない努力と損失を最小限に抑える環境作りが必要不可欠です。そのためには、従業員のリスクに対するアンテナを高く保つと共に、技術や倫理面の従業員教育をしっかりと行っていく必要があるでしょう。また、地域密着型の事業を営む会社の場合は社長や役員が長年にわたって培ってきた信用、人脈そして技術力が受注に繋がっているケースも多く、死亡や長期離脱によって客離れが起きる可能性があるため、後継者を含め幹部人材の育成や新しい下請事業者(職人)の確保等、事業継承を視野に入れた早めの備えが肝要です。

住宅リフォーム業における保険の活用

住宅リフォーム業では、PL事故に対する生産物賠償責任保険と請負業者賠償責任に対する請負業者賠償責任保険が非常に重要な位置づけになってきます。保険を購入する際に注意を要するポイントとしては、水回り工事が絡む場合があります。一連の事故であるにも関わらず工事中と完成後の双方において損害が発生するケースが多いため、請負業者賠償責任と生産物賠償責任の両方を購入しておくと安心です。過去の事故歴や事例を頼りに、保険料の節減のために安易に片方の保険を解約あるいは購入を見送ると、万一の場合に十分な補償が受け取れません。リフォーム業においては、既存建物に作業を加えるため、建物自体(仕事の目的物)に損害を与える可能性が高く、保険会社により約款が異なりますが、特約(管理下財物担保特約等)の付帯がない場合には免責となるケースがあるため確認が必要です。また、労働災害に関する保険で注意を要するのが下請業者を使う場合です。一括りに下請業者と言っても「一人親方」「中小事業主」「中小事業主に使用されている職人」等は政府労災での取扱いも異なり、傷害保険や労働災害総合保険といった損保商品を活用する場合にも契約方法によって対象となる範囲が変わってきます。下請業者として仕事を依頼している場合でも、実態によっては元請が「使用者責任」を問われる判例も出ていますので、十分に注意が必要でしょう。

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※このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。